レジュメ42頁にはXとYとの間の売買契約は成⽴していないとのZの主張は既判⼒の⽣じた前訴判決の判断に反すると説明されておりますが、これは理由中の判断ではないのはなぜなのでしょうか?レジュメ6頁の問題4からの流れで理解出来ず、「既判力は理由中の判断には生じない」ということと、同一先決矛盾関係により作用しているか否かに関わらず矛盾する主張が出来ない「既判⼒の消極的効⼒による遮断効」の関係が不明です。
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