改正薬事法で、憲法判例では、委任の逸脱があると判事されましたが行政法の判例では本件改正規の当該省令の規定の制定行為の処分性を否定しましたが本件におかなける憲法判例と行政法判例の関係性について教示下さい
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両者はまったくの別論点ですので、関係ありません。
行政法の観点からすると、規則の改正それ自体を処分として抗告訴訟を提起することはできませんが、当事者訴訟として提起し、規則の有効性を争うことができます。基本的な理解なので、まずは行政法の講座を受講しましょう。
憲法の観点からは、規則の有効性を争えることを前提に、法律の定める委任の範囲を超えているので無効ということです。 (さらに読む)