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吉野勲総まとめ150民法IIp294 事業執行性について外形標準説の論証がありますが、取引的な要素の一切ないような事実的不法行為(喧嘩とか)であっても、事業執行性判断は外形標準説を利用できるのでしょうか?それとも同ページの1番下の※の支配領域内の危険説で事業執行性を判断するべきなのでしょうか? よろしくお願いします
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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従来は、外形標準説で全部乗り切るみたいな教え方にが普通でした。論文で出た場合も、外形標準説でしれっと流すのはありです(特に時間がない時など)。
但し、問題文に色々な事情が出てきている場合は、「支配領域内の危険説」で書くべきです。それが出題意図だからです。 (さらに読む)
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吉野勲総まとめ150民法Ip64(5)イの質問です(民法第6回) 「彼女への贈り物で彼女が喜ぶと思って買うという場合に実際には喜んでもらえなかった事例」につき95条2項の解釈が展開されています。しかし、上記の場合はそもそも意思表示の時点で彼女が喜ぶかどうか真偽が確定していない以上は基礎事情にならない(95条1項1号)(bexa民法ロープラ講座p20)ので2項の問題にならないのではないでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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「プレゼント云々」は、「喜ぶだろうから買った」と言う「動機面」を問題にしているので、2項の問題として処理します。元々2項は「動機の錯誤」を規定したものです。
1項2号は、引用されている書面にある様に、「表意者が法律行為をするにあたり,ある事情について『真実であるという認識』の下で」意思表示をしたケースを想定しています。
プレゼントする側は、「喜んでくれる」との「認識で」購入したものの、喜んでもらえなかった(しかも動機は購入時に相手に示していた)、だから「動機の錯誤」で取り消したい、と言う事例です。 (さらに読む)
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