ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
表示説の立場からは当事者は被冒用者になります。
原告冒用の場合に、任意的当事者変更が必要になる場面は、「冒用者を原告として」訴訟を続行する場合の話です。冒用者Aと当事者とされた被冒用者Bは別人格なので、Aを当事者にするには任意的当事者変更が必要になります。
質問の被告冒用の場合、冒用者Aを訴訟から排除して(事実上排除すればいい)被冒用者Bを当事者としてそのまま残して訴訟を続行するだけなので、任意的当事者変更は必要がありません(当事者の変更自体がないので)。