吉野勲総まとめ150民法IIp294 事業執行性について外形標準説の論証がありますが、取引的な要素の一切ないような事実的不法行為(喧嘩とか)であっても、事業執行性判断は外形標準説を利用できるのでしょうか?それとも同ページの1番下の※の支配領域内の危険説で事業執行性を判断するべきなのでしょうか? よろしくお願いします
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