解説ありがとうございます
上記の解説について質問があります。
『「動機面」を問題にしているので、2項の問題として処理します。元々2項は「動機の錯誤」を規定したものです。
1項2号は、引用されている書面にある様に、「表意者が法律行為をするにあたり,ある事情について『真実であるという認識』の下で」意思表示をしたケースを想定しています。』
とのことですが、95条2項は「前項第2号の規定による意思表示」とあり95条2項は95条1項2号を前提としており両規定はいずれも動機の錯誤の規定であるから上記解説のように両規定をケースを分けて検討する理由がわかりません。
知識足らずですいません。よろしくお願いします。