吉野勲総まとめ150民法Ip64(5)イの質問です(民法第6回) 「彼女への贈り物で彼女が喜ぶと思って買うという場合に実際には喜んでもらえなかった事例」につき95条2項の解釈が展開されています。しかし、上記の場合はそもそも意思表示の時点で彼女が喜ぶかどうか真偽が確定していない以上は基礎事情にならない(95条1項1号)(bexa民法ロープラ講座p20)ので2項の問題にならないのではないでしょうか?
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10月02日
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