「論文試験は六法が使えるから条文は現場で探せばなんとかなる!」なんて思っていませんか?
たしかに論文試験は試験用六法が貸与され参照が可能です。しかし、極限の緊張状態で初見の問題を読まされ、慣れていない条文を限られた時間内で探すということは、実は思っている以上にタイムロスがあるのです。試験委員はこのことにすでに気づいており、条文の基礎知識を論文で問うことで論点をわかりづらくしたり、そもそも論点に気付きづらい出題をしてきています。
現に近年の司法試験本試験・予備試験では、条文知識・条文操作・条文検索力を問う問題が出題されています。
上記1から6までを前提として,上記6の閲覧の請求を拒むために甲社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。
→会社法433条の条文操作が問われた
乙社は,平成30年1月,甲社の株主として,株主総会において,株主総会の権限に 属する一定の事項を提案することを検討していた。上記1から4までを前提として,乙社が,そのために採ることができる会社法上の手段について,甲社の臨時株主総会を自ら招集する場合と 平成30年6月の甲社の定時株主総会の開催に当たり株主提案権を行使する場合のそれぞれの手 続を説明し,比較検討した上で,論じなさい。ただし,社債,株式等の振替に関する法律上の手続については,説明しなくてよい。
→株主総会に関する条文検索や手続の比較問題が出題されている
本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について, 説明しなさい。なお,令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり,その後, 分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。
→「本件合意の内容を実現させる手続として,甲社における自己株式の 取得の手続(会社法第156条等)及び子会社株式の譲渡の手続(会社法第467 条第1項第2号の2)並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続(会社法第 139条)について説明することが求められる。」(出題趣旨)
→「本問は、株主の権利行使に関する利益供与に関与した者の責任及び株主がその責任を追及する訴えを提起するための手続を問うものである。」(出題趣旨)
司法試験本試験の論文試験では予備試験合格者と競い合うことになるわけですが、本試験では短答試験科目が上三法(憲法・民法・刑法)である一方で、予備試験では短答試験科目は上三法に加えて下四法(商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)も含まれています。そのため、予備試験受験生は条文検索が比較的容易にできてしまいます。
この条文検索が容易にできるか否かで、論文試験は人によっては「10分」以上差がついてしまいます。
10分あれば答案用紙が約1ページ書けると仮定すれば、条文を探す時間が提出する答案のボリュームに大きく影響を与えますし、問題分析や答案構成の時間でも差が生まれることがわかると思います。最悪、10分の差で設問1つを落とさざるを得ない危険もあります。
論文試験において10分の差はそれだけ大きなものなのです。
本講座は、特に論文において出題可能性が高いまたは出題頻度が高い会社法上の手続を、図解と条文を使って短時間で解説・まとめる講座です。
動画では図解示してイメージを持たせつつ条文を同一画面で並べることで、今どの条文のどの部分の話なのかを紐づけできるよう工夫をしています。
本講座を受講すれば、条文知識をまとめられるだけでなく、論文における条文検索力をアップさせることができ、不意な条文操作の出題にも対応できる事前準備をすることが可能になります。
○実際の動画より
・条文を読んでいてもイメージができない方
→図解+条文で条文が実際の手続でどのような役割を果たすのかのイメージ作りに役立ちます。
・時間がなく論証を覚える余裕しかない方
→論文試験で出題可能性が高い分野のみに限定していますので短時間で知識を知ることが可能です。
・本試験論文対策として会社法条文を押さえておきたい方・条文を読むのが面倒な方
→ご自身の知識に何を足せば条文検索力が上がるのかを理解でき、知識をまとめることが可能です。
本講座はインターネット環境下でのmp4動画配信形式で受講いただけます。
レジュメはPDFダウンロードです。製本・配送は行いません。条文はご自身の六法をお手元にご用意ください。
○第0回 導入
○第2回 設立
○第3回 資金調達
第0回 導入
第1回 序論
第2回 設立
第3回 資金調達
第4回 株式①
第5回 株式②
第6回 機関
第7回 計算
第8回 会社組織の変更
第9回 持分会社
講義時間:
約2時間41分
配信状況:
全講義配信中
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