授業7-2で話しておられます、百選第5版65事件(6版・62事件)の論証について、自由心象主義(247条)を書いたうえで、刑事訴訟法(317条・320条1項以下)とは異なり、民事訴訟法では証拠能力の制限が無いと書いてはいけないのでしょうか?
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