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授業7-2で話しておられます、百選第5版65事件(6版・62事件)の論証について、自由心象主義(247条)を書いたうえで、刑事訴訟法(317条・320条1項以下)とは異なり、民事訴訟法では証拠能力の制限が無いと書いてはいけないのでしょうか?
#【第6版対応】民事系1位が作った民事訴訟法判例百選基本講義
#大瀧瑞樹
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8月18日
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大瀧瑞樹
ご質問ありがとうございます。
書いてはいけないという訳ではありませんが、ご理解のとおり「自由心証主義」の具体的意味内容を記載することが肝ですので、単に「民事訴訟法では証拠能力の制限が無い」と説明したのみでは論証としては不十分となります。自由心証主義の意味内容を前面に押し出す必要があります。
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