質問前段
これは、事案によりけりだと思いますが、登記移転が無かったとしても、甲土地の売買契約があること自体が財産流出に直結するので、売買契約だけで登記移転が無い場合でも責任財産減少あるとして、詐害行為があるとなるでしょう。
本問では、売買契約後に登記移転しているので、詐害行為として売買契約を取消し、そのうえで甲土地の登記を債務者Bのもとに戻します。
他方、もし登記移転が無かった場合でも、売買契約自体はあるので、この契約を詐害行為取消権で取り消すという流れになります。
契約さえ否定すれば、甲土地は債務者Bの所有権下に戻るので、登記移転が無い場合でも詐害行為取消権を行使する実益は大いにありますし、売買契約自体で甲土地所有権はCに移転しているので(176条)、売買契約をしただけでも十分に詐害行為と言えるからです。
質問後段
設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。