本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。