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商法総則商行為知識編の中立営業に関する質問です。商法548条と549条の関係がわかりません。548条で中立人は当事者に命じられれば当事者の氏名等を相手方に示していはならないとされています。549条で中立人は当事者の一方の氏名等を相手に示さないと中立人が相手方に履行責任を負うとされています。二つの条文の文言から判断すれば、中立人に酷ではないかと思います。ここは、どのように理解すればいいでしょうか?
#短答思考プロセス講座民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
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2023年6月29日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
仲立人は548条に規定されている場合黙秘義務を負います。
その結果、取引の相手方は自身の取引相手が誰かわからない、という事態が生じますので、そのような取引の担保をするために549条があります。
したがって、仲立人には酷なようには思えますが、取引の安全保護のためにやむを得ない規定だと言えます。
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