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伊藤塾生同士の議論で、平成23年のgoogleビューの自由権は自己実現も自己統治もない。だから要保護性あるのか疑問点が浮かびます。この点、たける先生のテキスト答案ではこれらについて言及がないのですが?
#憲法の流儀
#伊藤たける
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2021年11月02日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ご質問ありがとうございます。学説に基づき、その点を論点とすることも可能ですね。
私の方では、学説ではなく、判例に基づき、事実の報道の自由との比較から論じております。
なお、採点実感では、「表現の自由に言及しているものについても,ユーザーの「知る権利」を中心に論じたり,Z画像機能の提供が,X社の「自己実現の価値に資する」とか,「民主政治の過程に資する」などと論じたりするものが数多く見られた。」といった形で、学説に基づく形式的な議論ではなく、判例に基づく実質的な議論が求められているように思います。
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