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たける先生のnoteの孔子事件判決の判例変更解説を思い出しながら二四年解説を見ているのですが、具体的にどういう場面で孔子事件判決を引用し審査基準を今までのものと変えていくべきなのでしょうか?
#憲法の流儀
#伊藤たける
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2021年11月01日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ご質問ありがとうございます。
判例変更があったわけではなく、あくまでも基底的判断枠組みとしての総合衡量と、下位基準としての目的効果基準の違いを押さえておけば足ります。
判例は宗教的中立性を原則とし、国家と宗教との関わり合いを原則合憲、例外として相当の関わり合いを超えると違憲という枠組みで固定されたように読めますが、果たしてそれでよいのか、政教分離規定の趣旨からすれば、原則違憲、例外合憲なのではないかといった議論を展開することが想定されます。
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