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レジメP3、3失権のところですが、 (1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続 (2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。 募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
#短答思考プロセス講座民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法
#剛力大
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2023年6月19日
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BEXA事務局
剛力大より回答
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ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、発起人・株式引受人とした方が整理的にはわかりやすいかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
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