レジメP3、3失権のところですが、 (1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続 (2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。 募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
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2023年6月19日
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