たける先生は狭義の積極的目的規制か広義の積極的目的規制かで保護されるか結論が変わる説を平成26年解説で述べておられます。他にどういう見解が存在するのか教えてください。どちらも合理性で審査する見解など
1 0
リンクをコピー
2021年11月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
0 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0