司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウォッチリスト
お知らせ
コミュニティ
カート
受講する
お知らせ
カート
受講する
ウォッチリスト
コミュニティ
見つける
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
たける先生は狭義の積極的目的規制か広義の積極的目的規制かで保護されるか結論が変わる説を平成26年解説で述べておられます。他にどういう見解が存在するのか教えてください。どちらも合理性で審査する見解など
#憲法の流儀
#伊藤たける
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2021年11月01日
フォロー
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
ご質問ありがとうございます。
そもそも広義の積極目的は正当化すべきでないとする見解(浦部説)のほか、広義の積極目的規制も狭義の積極目的も区別せずに明白の原則を適用すべきとする見解(国側の主張)などがあり得ます。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#伊藤たける
#吉野勲
#剛力大
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0