お問い合わせありがとうございます。
こちら講師本人に確認したところ、判例編で解説している知識からのアプローチになるので、薄い解説にとどめているとの回答でした。
以下、講師本人からの回答となります。
今回のご指摘の肢は、昭和29年1月29日(判例ノート上、5-8の判例)の判例が基になっております。
具体的には、判例編の第4回、16:49~で触れております。
「争訟を裁断する行政処分」つまり、裁判所における判決と同様の役割を果たす行政処分について、勝手に行政庁により取消された場合、紛争解決の安定性は著しく害されてしまうからダメだよね、くらいに抑えておけばOKです。
以上が、講師本人からの回答なります。
どうぞよろしくお願いします。