奈良県ため池条例事件判決において、「ため池の堤とうの使用行為は~憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり~」としておりますが、これでも財産権を観念できるという理解でよろしいのでしょうか(個人が現に有する具体的な財産上の権利であるが、憲法・民法の保障するところではないということ?)。  そうでないとその後の損失補償の検討で、強度の制約という認定にはならないですよね?
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