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刑法第168条の2第1項第1号と同法第246条の2の関係について。例えば、スマホにハッキングしてオンラインバンクのパスワードを盗み又は無効化して預金を騙取する行為の罪数関係を教示下さい。
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2022年2月11日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行為が1個と評価される限りは観念的競合ですが、不正指令電磁的記録作成罪との関係では、作成罪と共用罪が牽連犯として科刑上一罪となるのではないかと思います。詳細は条解刑法〔第4版〕496頁参照。
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