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未回答の質問
LawPractice民法攻略講義の「民法94条2項類推適用とその限界①」について質問があります。 解説レジュメでは「3 次に、Y は、A 名義という不実の登記がなされており、〜〜X は甲の所有権を喪失すると反論すると考えられる。」(p16)との記述があるのですが、条文からすれば、あくまでXがYに対抗することができなくなるにすぎず、Xの所有権が喪失するわけではないと思うのですが、違うのでしょうか。
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