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未回答の質問
重複逮捕勾留の原則の「一罪」は実体法上の罪数を基準とするか、被疑事実を基準とするかで争いがあり総まとめのテキストでは前者をお勧めしています(僕もこの基準をつかっています)。一方、再逮捕再勾留の原則では基準が被疑事実で処理されているように思います(ex平成28年予備、設問1)。 仮に重複逮捕勾留と再逮捕再勾留、両方の問題が出たら、上記は理論矛盾になるのでしょうか?
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