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第6問 乙の罪責について、書籍p29 16行目に、D子に対する強盗・不同意性交等罪と、E男に対する強盗は併合罪の関係に立つとあります。答案の5の記載が理解できません。書籍とは違う理由をご教示ください。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご指摘のとおり、併合罪として処理するのが望ましいかと存じます。
失礼しました。 (さらに読む)
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問題37で、Bが「たぶん急いでいたのだろうと思い、それ以上は深く考えることはなかった。」ということは、Bは、バットとグローブを乙が確かめて肯定すれば渡すつもりであり、乙は電話がなければBから受け取った思われます。詐欺未遂罪は成立しないのでしょうか?
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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結論としては、成立しません。
詐欺未遂罪が成立するためには、処分行為に向けられた欺罔行為が必要となります。
本件では、Bは乙にバットとグローブを一時的に預ける意思しか有しておらず、処分行為が観念できません。
そのため、そもそも処分行為に向けられた欺罔行為も観念できません。いわゆる窃盗と詐欺の分水嶺の論点です。 (さらに読む)
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