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 民事実務基礎の要件事実論について質問です。  時効取得を請求原因として物権的請求を行なっている原告に対して、被告が原告の他主占有の事実を主張する場合、当該被告の主張が抗弁になるのはなぜでしょうか。  所有の意思が存在する旨の原告の主張(ex売買により占有を取得した)と所有の意思を否定する被告の主張(ex売買ではなく賃貸借だった)は、両立し得ないため、抗弁ではなく、否認になるのではないですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を事務局よりお伝えをさせていただきます。
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取得時効では「所有の意思」も要件ですが、民法186条1項により、占有者は所有の意思をもって占有するものと推定されます。そのため、原告は、原則として「占有」を主張すれば足り、「売買により占有を取得したこと」まで請求原因として主張立証する必要はありません。
これに対し、被告が「賃貸借に基づく占有である」と主張することは、自主占有の推定を覆し、取得時効の成立を障害する事実の主張です。
したがって、要件事実上は、単なる否認ではなく、他主占有の抗弁として整理されます。 (さらに読む)
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