ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答を事務局よりお伝えをさせていただきます。
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取得時効では「所有の意思」も要件ですが、民法186条1項により、占有者は所有の意思をもって占有するものと推定されます。そのため、原告は、原則として「占有」を主張すれば足り、「売買により占有を取得したこと」まで請求原因として主張立証する必要はありません。
これに対し、被告が「賃貸借に基づく占有である」と主張することは、自主占有の推定を覆し、取得時効の成立を障害する事実の主張です。
したがって、要件事実上は、単なる否認ではなく、他主占有の抗弁として整理されます。