民事実務基礎の要件事実論について質問です。  時効取得を請求原因として物権的請求を行なっている原告に対して、被告が原告の他主占有の事実を主張する場合、当該被告の主張が抗弁になるのはなぜでしょうか。  所有の意思が存在する旨の原告の主張(ex売買により占有を取得した)と所有の意思を否定する被告の主張(ex売買ではなく賃貸借だった)は、両立し得ないため、抗弁ではなく、否認になるのではないですか?
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