剛力先生の「予備試験 これだけ!75」について質問です。
民法第4回の表見代理の説明とレジュメP19で、
【代理権授与の表示による表見代理】の項目で、「②表示された『代理権の範囲内』の法律行為」
「⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となる」
とありますが、
109条2項により、重畳とならないはずですが、いかがでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご受講、ご指摘ありがとうございます。
ご質問の点ですが、ご指摘のとおりでして、以前に訂正情報で同趣旨の訂正をさせていただいております。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。 (さらに読む)