例えば、令和7年予備試験刑法設問1では、「横領罪」・「詐欺罪」と多くの受験生が知っている罪責の検討が求められました。そのため、合格のためには、「書き負けない答案」ではなく、「書き勝つ答案」が求められました。『これだけ!75』は、「ここで差がつく!」ポイントとして、詐欺罪における欺罔行為の認定の仕方、事実の使い方、思考の順番、二重譲渡事例における検討ポイントを解説しています。
設問1では、220条4号ニの自己利用文書該当性について問われました。『これだけ!75』では、自己利用文書該当性について、単に判例が示した要件を解説するにとどまらず、あてはめの際の視点も、「ここで差がつく!」として解説しています。あてはめの際の視点まで含めて頭に入れておくことで、事案に対して「思考」ができるようになり、「思考を答案に示す」ことで「書き勝つ」合格答案を作成することができるようになるわけです。
令和7年予備試験民事訴訟法では、本訴請求債権を、反訴における相殺の抗弁として用いることが適法か、という点が問われました。本設問は令和2年9月11日判例を題材としていると思われますが、単に判旨を暗記しているだけでは現場の問題に即した具体的な検討はできません。
『これだけ!75』では、同判例がなぜ相殺の抗弁を適法としたのかについて、平成3年判決が述べた「潜在的分離可能性」とはどういった意味なのか、潜在的分離可能性を否定した令和2年判決はどういった点に着目して潜在的分離可能性を否定したのか等の思考の中身を予備試験合格者である剛力講師が丁寧に解説をしています。
近年の予備試験では「与えられた事実に対して適切な角度から思考をし、思考を答案に示す」ことが求められています。
予備試験を知り尽くした超短期合格者でもあり、個別指導でも複数の予備試験合格者を輩出している剛力講師の思考を学べるが『これだけ!75』なのです!
来年からはCBTでの受験が始まります。CBTになると、答案作成のペースが現行の手書き答案より早くなることが想定されます。したがって、試験委員としても、現在の問題より、より「思考すること」を求めてくるでしょう。
そのため、受験生としては「暗記だけ」で合格することはできません。「暗記」+「思考し、答案へ表現する力」が求められます。『これだけ!75』は予備試験合格者の「思考」と「答案への表現力」の双方を身につけることができる講義です。これだけ!75でCBTへの対策を誰よりも早く行いましょう!
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