ご指摘をありがとうございます。以下、回答をさせて頂きます。
ご指摘のように、給与所得は他の所得区分(事業所得、不動産所得など)と異なり、個々の費用を収入金額から控除して計算するのではなく、法定の給与所得控除額を控除することで所得金額を算定します(所得税法28条2項〜4項)。
したがって、原則として給与所得では、特定の実費(旅費など)を別途「費用」として控除することはできません。
問題の解答例の「旅費も給与所得の費用である」という表現は、やや紛らわしい表現ではありますが、以下の趣旨になります。
「給与所得では、法定の給与所得控除以外に実費控除はないため、旅費を個別に控除することはできない。旅費も給与所得において費用に当たるが、その費用は給与所得控除によって包括的に処理され、個別控除はない」 という意味合いになります。
実務上は、「旅費をはじめ、給与を得るために要する費用は、給与所得控除という概算控除で処理されるので、個別の費用控除は認められない」という趣旨で「旅費も給与所得の費用である」と表現しておりました。
分からづらい記述になり、申し訳ございませんでした。