刑法の抽象的危険犯について質問です。 抽象的危険犯の成否を検討する際、結果と因果関係については考える必要(答案に記載する必要)はないのでしょうか?構成要件該当性の判断として、実行行為と故意の検討だけで足りますか? 宜しくお願い致します。
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