ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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抽象的危険犯の場合では、実行行為・故意に加えて、その抽象的危険が発生している点まで簡潔に記述できた方が望ましいです。他方で、因果関係は書かなくても問題ないと考えます。
例として刑法論パタの2-4-3(司法平成30年第1問設問1)では、名誉棄損罪の成立に際して、「事実を摘示して」という実行行為に加えて、「名誉を棄損した」点についても抽象的危険犯に関する記述をしています。
そのため、実行行為→抽象的危険の発生→故意の順番でを検討する方がより加点が期待できます。