ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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【ご質問①について】
両者の違いは、「基準時(事実審の口頭弁論終結時)に履行不能かどうか」という点です。
アの場合は、「基準時後」に執行不能となった場合に備えるものであり、「基準時」には履行可能とするのが前提です。したがって、「基準時」には履行が可能であることから請求が両方とも可能となっており、両立すると考えます。
イの場合は「基準時」の時点ですでに履行不能となっています。そのため、「基準時」には履行不能と履行可能という点で両立しないので、予備的併合となります。
【ご質問②について】
両立するとした場合は、これはあくまで「基準時」において両立しているという意味です。
基準事後に履行不能になった場合であっても、あくまで「基準時」において両方が請求可能であれば両方とも「基準時」の時点では請求可能であるため、「基準時」においては両方問題なく請求できるという意味で単純併合となります。
この代償請求については、「基準時」において請求が両立しているかどうかを見れば大丈夫です。