4S基礎講座 刑法の2−2−4について質問です。 「百貨店のコンピューターから〜にコピーし」という行為について、フラッシュメモリー(及びこれに化体されたデータ)に対する窃盗罪が成立するということはできないでしょうか? 百貨店にはフラッシュメモリーに対する間接占有があるといえませんか? その上で、窃盗罪と業務上横領罪の包括一罪として処理するのは間違いになりますか?
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