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Law Practice民法 総則物権編の第22問の小問(2)について、Aの死亡を原因とする相続により、Bの追認拒絶権が消滅し、本件売買契約の効果がAに帰属しないか。という問題提起の部分が、理解できません。補足の解説などいただけるとありがたいです。お願いいたします。
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12月24日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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追認拒絶ができなくなれば、売買契約が有効であることが確定するため、売買契約の効果の帰属先が確定するという意味です。
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