これだけ75の民法レジュメp.59 3行目に「受益者善意、転得者悪意の場合は、転得者のみに詐害行為取消権の行使が可能」とあります。一方で、転得者に対する詐害行為取消請求の条文である民法424の5は、冒頭で「受益者に対して詐害行為取消権ができる場合」の規定であることから、受益者も悪意でないと、たよえ転得者が悪意であっても詐害行為取消権は認められないのではないでしょうか?
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2024年12月03日
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