論パタ刑法2-3-10で2点質問があります。 ・丙の罪責で答案では傷害罪の共同正犯を共同実行の事実がないとして切っていますが、詐欺罪と同様、共犯からの離脱で切るのはよくないのでしょうか。 ・仮に乙に過失傷害の共同正犯が成立するとし、かつ丙で共犯からの離脱を認めなかった場合でも丙には共同の注意義務がないとして過失の共同正犯は成立しないと考えてよいでしょうか。 以上2点よろしくお願いします。
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