4S論パタ刑法2-3-6で3点質問があります。 ・前提として書類が会社を上位者、部長を下位者として下位者に占有が委ねられていると書くのはマズいでしょうか ・答案では共謀の射程を共謀に基づく実行行為で書いていますが、共謀のところで書かずにこちらで書いたのはなぜでしょうか ・意思に反した立ち入りは窃盗であれ横領目的であれ禁止していると考えられるため、侵入について乙の共謀ありとできないでしょうか
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2024年10月15日
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