司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
論パタ刑訴2-3-1答案例で、321条1項2号の検討をする際、「公判準備若しくは公判期日において」をとばして、列挙事由+証拠としての必要性から「供述できないとき」にあたると論述されてますが、とばした文言は問題文に具体的事情がないためですか?それとも、特段検討する必要のない文言という認識でいいのでしょうか?
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
10月01日
フォロー
BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
(一部差し替えをいたしました)
-----
321条1項2号の「公判準備若しくは公判期日において」という文言は、答案作成の相場観から言えば、特段検討する必要のない文言として論述しない場合が多いです。
供述不能事由(「供述できないとき」)については、死亡・精神又は身体の障害・国外にいるといった具体的な供述不能事由を問題文から拾って当てはめられればよいからです。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#伊藤たける
#中村充
#吉野勲
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0