論パタ刑訴2-3-1答案例で、321条1項2号の検討をする際、「公判準備若しくは公判期日において」をとばして、列挙事由+証拠としての必要性から「供述できないとき」にあたると論述されてますが、とばした文言は問題文に具体的事情がないためですか?それとも、特段検討する必要のない文言という認識でいいのでしょうか?
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