刑法論パタ講義2-3-13について質問です。 甲の殺人罪を成立させる手順について、回答では一部行為全部責任を前提に行っていますが、単独の間接正犯を成立させる流れは問題あるのでしょうか。 回答手順として、Aの業務上過失致死罪⇒甲乙の障害からの傷害致死⇒甲の殺人罪の間接正犯の流れです。甲がBへの協力依頼を通じてAを道具として殺人に及んだと捉えられないかと考えています。よろしくお願いします。
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