論パタ刑訴2-1-7で、職務質問からの所持品検査を違法としてその後の捜査機関の行為を違法性の承継を使って処理するだけだと合格ラインにのることは厳しいのでしょうか?講義内で、所持品検査を米子銀行の判例を使って適法方向に論述することはギリギリではあると仰っていったので試験対策としてはどちらの筋で論述すべきか教えていただきたいです。
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