ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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「場所」に対する捜索差押令状では、その「場所」にいる居住者や第三者の「身体」(例えば着衣のポケットなど。前提として、その人の着衣は「身体」に含まれます)を捜索することは、原則としてできません。
人の「身体」という生身の肉体は、「場所」という空間的範囲と一体化する(「身体」についての権利利益が「場所」についての権利利益と一体化する)と見ることはできないからです。
しかし例外的に、差押対象物を捜索場所にいる者が着衣のポケットに隠匿したと疑われる場合であれば、「必要な処分」(222条1項・111条1項)として、その居住者などの着衣のポケットを捜索することができます(以上につき『リーガルクエスト刑事訴訟法』132頁)。