ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問では、捜査官のビデオカメラの撮影行為が捜査の必要性の検討対象となります。
任意捜査の適法性の検討においては、当該捜査の必要性を踏まえた上で相当かどうかを検討します。この必要性の検討対象は具体的な個々の捜査であり、問題文から検討対象となる具体的な捜査を拾います。
この気づき方としては、問題文中で検討対象となる捜査に傍線が引かれることが多いですが、それがない場合は問題文の指示をもとにして探します。そうすると本問では、問題文の冒頭で「警察官P、Qによる以下の撮影行為の適法性」を検討するよう指示があるので、PとQが行った撮影行為を探せば大丈夫です。
そうすると、ビデオカメラで撮影するという行為がなされているので、このビデオカメラの撮影行為を捜査として拾い、その撮影行為を対象として必要性を検討します。
そして、必要性の検討においては、対象となる犯罪の性質・重大性、捜査対象者に対する嫌疑の程度、当該手段によって達成される捜査目的等に関わる具体的事情を拾えるとよいです(平成30年司法試験の刑訴法の出題趣旨を参照)。