4S論パタ民法2-2-5解答過程設問2にて、①売買代金の甲の反論で、先取特権と異なり、抵当権には追求効があるから物上代位不要とあります。 追求効とはなんですか?またそれがあるとなぜ、物上代位不要と考えられるのでしょうか?
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