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追及効とは、抵当権の対象物が第三取得者に移転した場合でも、その第三取得者に対して抵当権を追及できる効力です。つまり、抵当権を設定した不動産等が第三取得者へと移転した場合でも、抵当権を主張することができます。
そして、この追及効がある場合には物上代位が不要ではないかという見解があります。その理由としては、追及効によって第三取得者に対して抵当権を主張して競売をすれば債権回収としては十分であり、敢えて別建てで物上代位を認める必要は乏しいのではないかとも思えるからです。
しかし多数派の見解では、372条によって304条が準用されているという文理解釈等を理由に、物上代位と追及効をどちらも選択的に行使できるとしています。