4S論パタ民訴2-5-5において、答案冒頭では前訴に補助参加できる第三者だったかという前訴を基準としているかかわらず、利害関係・訴訟の結果のあてはめでは前訴の棄却判決を前提として事後的に検討しているように読めますが、基準時をずらして検討しても良いのでしょうか。「Yが、売買したのはZである旨主張しており、この理由によると民555によりZがXに対し債務を負う」のように書くのはマズいでしょうか
1 0
リンクをコピー
6月26日
0 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0