ご質問ありがとうございます。
本件は基準時をずらしたというよりかは、前訴判決確定後の後訴において、前訴でZが補助参加できたかという問題なので、前訴全体を見て検討するというイメージです。
つまり、前訴判決確定後に、Zに対する後訴において参加的効力を用いることができるかという話なので、前訴全体を踏まえたうえでZが前訴で補助参加できたかどうかを検討することが求められていると考えられます。
挙げていただいた書き方でも、そこまでマズいとまでは思いませんが、問題文の【事例(続き)】において、弁護士L1が「判決が確定したとします」と述べていることから、前訴の確定判決の結果まで踏まえて検討することが求められていると捉え、前訴棄却判決の理由部分からZが買主であるという点を指摘した方が望ましいです。