民事実務基礎の事実認定についてです。 類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合、印鑑の盗用に関する間接事実(ex.被冒用者の家で盗み出しやすい場所に保管していた事実、冒用者が被冒用者の家に行った事実)を動かし難い事実と認定するということでしょうか。それとも、類型的信用文書に印章があるということが動かし難い事実になるのでしょうか。前者で、被冒用者が証言するだけでは動かし難い事実にならない?
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