ご質問ありがとうございます。
その論じ方であれば、「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階で書きます。
Xの「陳謝文を朗読しない自由」が思想・良心の自由(19条)として保護されないというのは、その自由がそもそも憲法上の人権の保護範囲に入らないということなので、人権パターンのうち「法的構成した条文の文言にあてはめ」に位置付けて書きます。ここでは、その自由が憲法上の人権として本当に保護されるかどうかを検討するからです。
審査基準設定後のあてはめは、その自由が憲法上の人権として保護されることを認定したうえで、その人権への制約が「公共の福祉」(13条後段)として許されるかをテストするために違憲審査基準を定立して事実をあてはめる段階なので、その自由が憲法上の人権として保護されることを前提としています。