4S基礎講座・憲法の原則パターンで、平成30年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。 Xの「陳謝文を朗読しない自由」は、司法審査の対象になっても、判例から「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」なので、思想・良心の自由(19条)として保護されないと論じられますが、これは「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階か、審査基準設定後のあてはめか、どちらで書くべきでしょうか。
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