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「民事法律扶助制度」では、日本に住所を有している者であれば誰でも無料で、法テラスと契約している弁護士又は司法書士の相談を受けることができる。 という問題で、回答が×になっています。 調べても×である理由が分からないので、教えてください。
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2月15日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
これはおそらく、「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りです。
民事法律扶助制度で無料法律相談を利用する場合は、住所要件に加えて資力要件があり、月収・保有資産が一定額以下であることが必要です。
つまり、住所があれば誰でもできるのではなく、資力要件(一定額以下の月収・保有資産)を満たした者だけという縛りがあるので、この資力要件の観点から「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りと考えます。
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