欺罔行為の定義「財産的処分行為の基礎をなす経済上の重要な事項を偽る」について質問させてください。 よくある問題で、「欺罔行為は財産的処分行為に向けられていないとかいけないが、本件では財産的処分行為に向けられてないから欺罔行為に該当しない。」 という論述がなされます。この財産的処分行為に向けられているか否かという観点は欺罔行為の定義である「財産的処分行為の基礎をなす」の部分に含まれるのでしょうか?
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