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賃借人が占有の訴えを提起する場合の要件事実について 賃借人(占有代理人)が占有の訴えを提起する場合の要件事実については、①直接占有(自己占有)を基礎づける事実なのか、②間接占有(代理占有)を基礎づける事実なのか、が分かりません。詳しく教えて頂けるとありがたいです。お願いします。
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1月30日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
X(賃借人)は本件不動産を占有している、です。
間接占有なのか直接占有なのかは、それぞれの定義を確認して下さい。
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