現実的に資金調達できないことがあっても金銭債務に履行不能はないという法律上の建前があります。
したがって債務が金銭債務である本件で542条類推適用はやや厳しいのではないかと思います。また、今回の場面では手形不渡りのおそれがあるというだけで、支払時期まであとどれくらいなのか分かりませんし、不渡りのおそれというのも漠然としている(やや問題の設定が荒いかもしれませんね。)ので手形不渡りを出さずに期日までに十分な資力を確保する可能性はまだまだあります。
そうすると、実質的に履行不能というのはより難しいのではないかと思います。