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人権享有主体性について、以前、Twitterでは①保護範囲論、②保障の程度、③目的審査の3つのフェーズがあるとされていましたが、流儀では①には触れず②③しか解説されていなかったのは何故ですか?
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2021年11月11日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編テキストの弐10頁に書いてあるとおり、人権享有主体性には、「憲法上の権利保障の程度が変化する議論」と「異なる制約根拠に服するという議論」があると記載されており、このうち前者には、保障の程度のみならず、保障の有無も含まれています。
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2021年11月11日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
そのため、12頁では、外国人のところで「入国の自由がないこと」に言及されており、17頁には「保障の有無・程度」という項目もあります。
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2021年11月13日
未設定
質問者です。ご回答ありがとうございます。
保障の有無と制約根拠の切り分けがわかりません。
例えば、外国人の「政治活動の自由」は、保障されるが国民主権原理の制約に服するという話でしたが、
「〇〇(日本国民の政治的意思決定に影響を与える政治活動)の自由」と権利設定してしまうと保障の有無の話にならないのでしょうか?
2021年11月13日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
どのように論じるかに正解はありませんが、ご指摘の場合は、保障の有無で議論してもよいですし、一般論としては保障されるが、制約原理があると論じてもよいと思います。
#剛力大
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#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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