ご質問ありがとうございます。
実は私は、ロー時代に労働法の授業をいくつも履修しており、労働法での受験経験もあったからです。合格した年は、ある理由から国際私法に受験科目を変更したので、丸野先生の講座を受講していました。
また、合格後はすぐに修習に行かず、教育系企業で勤務を続け、その際に会社の就業規則改訂などの業務のために労働法の学習を継続していました。
その経験を買われ、TACでは国際私法よりも受験者数の多い労働法の講座を作成するように依頼されたので、労働法の講座を作成したという経緯があります。
ちなみに今回リリースした4S労働法は、答案例や説明方法などをTAC時代のものからリニューアルしています。
以上をまとめると、私が合格時に国際私法選択であったにもかかわらず労働法の講座を出した理由は、ロー時代に労働法を学習し同法で受験経験があることや、合格後に勤務先企業の業務に役立てるため労働法の学習を深めていたという事情があるからです。ご理解いただければ幸いです。