外国人の公務就任権について 現在の多数説は、公務就任権を職業選択の自由(22条1項)と構成するらしいのですが、これで外国人の公務就任権を論じる場合、どうすればよいでしょうか。 マクリーン事件の規範から、職業選択の自由も外国人に保障されるとすればよいのでしょうか、その際の理由付けはどうすればよいでしょうか。
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2023年7月24日
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