ご質問ありがとうございます。
この場合は、マクリーン事件の規範から国民主権を理由付けにして、保障の有無を考えるのが一手だと思います。
公務員の職種は複数あるところ、①国の統治作用の根本とされる立法・行政・司法の権限を行使する公務員であれば、国民主権の観点から公務就任権を否定する、②公権力の行使や公の意思の形成に参画することによって間接的に国の統治作用に関わる公務員であれば、主権者たる日本国民の意思の発動として、法律の明示があるならば就任を認めることは禁止されないとする、③補佐的・補助的な事務や専門分野の学術的・技術的な事務等に従事する公務員であれば、国民主権との抵触は生じないとして、法律の明示がなくとも就任できる、という東京地裁の考え方によるのが一手だと考えます。