令和5年司法試験受験生です。
論文憲法の構成として、①財産権、②平等原則、③生存権の3本立てて、広く浅く書き切ったのですが、これはまずいでしょうか。周りを見ると、平等と生存権で構成した人が多い気がしております、
受給資格喪失の点を財産権侵害とすることは不可能ではありませんが、問題文の誘導として「憲法25条違反」と書いてあることがやや気になります。
もっとも、当てはめがしっかりかけていれば、落ちるレベルにはならないだろうとは思います。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、遺族年金受給資格を失う者(給付確定前)との関係で財産権を論じました。具体的には、X側で既得権侵害構成→実質的関連性の基準を適用して当てはめ、反論・私見側で内容形成構成→証券取引法事件の基準を適用してあてはめました。
理論的には、尾形先生の見解と整合しそうですが、内容自体は正しいでしょうか?
また、仮に、誘導文が25条に限定する趣旨であれば、14条も出題趣旨から外れてしまう気がします。
論文は相対評価なので確かなことは言いにくいですが、財産権で書いた部分については、やや不利になりうるということは覚悟しておいた方がよいかもしれません。
もっとも、平等原則と生存権に触れているのであれば、何をどう書いたかにもよりますが、大きく落ち込む可能性はそれほど高くないと思います。
司法試験は論文8科目+短答3科目の勝負ですので、1~2科目ほど大きな失敗をしても十分合格できます。
ひとまずはゆっくり休んでください、お疲れ様でした!
労いのお言葉、ありがとうございます。
14条と25条については、深い考察はできなかったものの、平均的な受験生が書いてくるようなことは書けた気がします。
不合格も覚悟し、合格発表日までしっかり勉強をしながら過ごそうと思います。